副業する会社員必見!住民税の申告ルールと「収入」と「所得」の違いを徹底解説
副業を始める会社員が増えている中、見落としがちなのが「住民税の申告」です。特に本業が会社員であれば、確定申告や住民税の扱いは会社任せにしていることが多く、副業で収入が発生した場合にどんな手続きが必要なのか分からない方も多いでしょう。
本記事では、会社員が副業をした場合の住民税の確定申告方法や、注意点について詳しく解説します。
「収入」と「所得」の違いを理解しよう
「収入」と「所得」の違いを理解しよう
まず、副業に限らず税金の話で基本となるのが、「収入」と「所得」の違いです。この2つの言葉は似ているようで、税金を計算するうえで決定的な違いがあります。
- 収入:売上や給料など、得たお金の総額
- 所得:収入から経費などを差し引いた、実質的な利益
たとえば、フリマアプリで10万円分の商品を売って、原価や送料などで8万円かかった場合:
- 収入:10万円
- 所得:10万円 - 8万円 = 2万円
副業で申告が必要かどうか判断する際に基準となるのは、「収入」ではなく「所得」なので注意しましょう。
副業の所得が1円でも住民税申告は必要!
副業の所得が1円でも住民税申告は必要!
「副業での所得が20万円未満なら確定申告しなくていい」とよく言われますが、これは所得税に関するルールです。
実はこの「20万円ルール」は住民税には関係がありません。
副業で1円でも利益(=所得)が発生すれば、住民税の申告が必要です。
例えば、ハンドメイド作品をフリマアプリで販売して、材料費を差し引いた後に1,000円の利益が出た場合。この1,000円は所得なので、住民税の申告が必要になります。
「20万円ルール」とは?
「20万円ルール」とは?
「副業で所得が年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要」とされるのは、以下の条件をすべて満たす場合です。
- 本業の給与で年末調整が済んでいる
- 副業の所得が年間20万円以下
- 医療費控除やふるさと納税など、他に確定申告の必要がない
このようなケースでは所得税の申告は免除されますが、住民税の申告は別途必要になりますので、忘れずに手続きを行いましょう。
住民税の徴収方法:「特別徴収」と「普通徴収」の違い
住民税の徴収方法:「特別徴収」と「普通徴収」の違い
住民税を納めるには次の2つのどちらかを選びます。
特別徴収(会社を通じて給与から天引き)
- 本業の給与から自動的に住民税が差し引かれる
- 市区町村が会社に「その人の年間所得に基づく住民税額」を通知する
- 副業分の所得が含まれていると、会社の給与とつじつまが合わず、会社が「副業しているな」と気づく可能性がある
普通徴収(自分で納める)
- 会社を通さず、自分で納税する
- 副業分の住民税だけを普通徴収にすれば、会社には伝わらない
- 確定申告時に選択可能(※市区町村によって対応の有無が異なる)
会社に副業を知られたくない場合は、確定申告書の「住民税に関する事項」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選びましょう。これが最も有効な対策です。
住民税申告の方法は?所得税とどう違う?
住民税申告の方法は?所得税とどう違う?
副業をしていて所得税の確定申告を行う場合、住民税は自動的に連動されるため、別途申告する必要はありません。 ただし、「所得税の申告は不要(20万円以下)だけど、住民税の申告は必要」というケースでは、以下のような手続きが必要になります。
住民税のみの申告方法
- お住まいの市区町村の役所やホームページから申告書を入手
- 年明けから3月中旬までに提出(期限は自治体ごとに異なる)
- 収入や経費の内訳が分かる資料を準備(売上明細・領収書など)
副業の内容が継続的なものであれば、今後も申告が必要になるため、毎年の収支を記録しておくと便利です。
副業の種類別|申告方法と注意点
副業の種類別|申告方法と注意点
副業の種類によって、申告すべき所得の種類や注意点が変わります。以下に代表的な副業を例に挙げて解説します。
ハンドメイド・フリマアプリ
- 所得区分:雑所得 or 事業所得
- 収入と経費(材料費・送料など)を記録し、所得を算出
- 継続性や営利性があると事業所得になる可能性も
アルバイト・日雇い労働など
- 所得区分:給与所得
- 源泉徴収票をもらっておくことが重要
ブログ・アフィリエイト・動画配信など
- 所得区分:雑所得 or 事業所得
- サーバー代・機材費・書籍代などを経費として計上可能
どの副業でも、「収入」と「経費」を正しく記録して、「所得」を明確にすることが、申告の第一歩です。
【まとめ】住民税と副業はセットで考えよう
【まとめ】住民税と副業はセットで考えよう
副業をする会社員にとって、住民税の申告は切っても切れないものです。特に以下のポイントは必ず押さえておきましょう。
- 副業の「所得」が1円でもあれば、住民税の申告は必要
- 所得税の「20万円ルール」は住民税には関係なし
- 住民税の「普通徴収」を選べば会社に副業がバレにくい
- 「収入」と「所得」は別物。所得が課税対象
副業の利益が少額だからといって放置していると、後から追徴課税やトラブルになることもあります。確実に、正しく、バレたくないなら普通徴収を選び、しっかりと申告を行いましょう。
2025年4月26日 執筆