2025.05.21
親が亡くなった後に実家を売却する場合の3000万円特別控除|2024年改正で使いやすくなった制度と注意点
親が亡くなり、空き家になった実家。相続手続きが落ち着いたあと、「この家をどうしよう」と悩む方は多いのではないでしょうか。
そんなときに活用できるのが「空き家の3000万円特別控除」という制度です。
2024年には制度改正もあり、以前より使いやすくなっています。この記事では、制度の基本から具体的な条件、注意点、補助金の活用方法まで、わかりやすくまとめました。
空き家の3000万円特別控除とは?
空き家の3000万円特別控除とは?
相続した家を売ったとき、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。
この制度は空き家の発生を防ぐため、2016年に創設されました。
適用条件(2024年改正対応)
適用条件(2024年改正対応)
以下すべてを満たす必要があります:
- 親が亡くなる直前まで一人で住んでいた家であること
- 1981年5月31日以前の旧耐震基準の建物
- 売却までに耐震改修をする or 解体して更地にする
- 相続後に住んだり貸したりしていない
- 相続開始から3年後の12月31日までに売却
改正ポイント①:買主による改修・除却も対象に
2024年以降、契約に基づき買主が譲渡の翌年2月15日までに耐震改修や解体を行った場合も、控除の対象になります。
改正ポイント②:控除額が相続人数で変動
相続人が3人以上いる場合、1人あたりの控除は2000万円に減額されます。
よくある失敗例と注意点
よくある失敗例と注意点
❌ 耐震改修をしないまま売却
旧耐震のまま売却すると、控除は使えません。
❌ 売却期限を過ぎてしまった
相続後、売却が3年目の12月31日を超えてしまうと対象外に。
❌ 空き家を一時的に使ってしまった
短期間でも住んだり倉庫利用した場合は適用外になります。
補助金を使って費用を抑える方法も
補助金を使って費用を抑える方法も
解体や耐震改修には費用がかかりますが、自治体によっては補助金制度があります。
- 耐震改修:最大100万円の補助(自治体による)
- 除却(解体):30万〜80万円支給例も
市区町村の住宅課や建築課などに早めに確認しておきましょう。
制度を使う前に「費用対効果」を確認
制度を使う前に「費用対効果」を確認
この制度を使えば税金は抑えられますが、工事費や手数料などのコストとのバランスが大切です。
- 節税額:300万円
- 耐震改修費:400万円 → 結果的に損になる場合も
補助金を含めて試算することが大切です。
【まとめ】制度を知って後悔しない選択を
【まとめ】制度を知って後悔しない選択を
実家の売却は、感情と実務が交錯する繊細なテーマです。
制度を正しく知り、冷静に判断することで、「知らずに損した」という後悔を防げます。
- 相続後の売却は3年以内に
- 耐震または解体が必要(買主実施でも可)
- 補助金が使える可能性あり
- 制度を使うかは費用対効果で判断を
生前に売却したい場合は 親が老人ホームに入所したときの実家売却|居住用財産の3000万円特別控除をわかりやすく解説 もご覧ください
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